探検


【社会】無線LANタダ乗りは無罪 一方で懸念も [無断転載禁止]©2ch.net

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2017/04/28(金) 00:44:36.70ID:CAP_USER
他人が利用する無線LANの「暗号鍵」を解読し、無断で使う「ただ乗り」をしたとして、電波法違反に問われた被告の判決が27日、東京地裁であった。

 島田一裁判長は「他人の暗号鍵は電波法が無断使用を禁じる『無線通信の秘密』にあたらず、ただ乗りは犯罪を構成しない」として、同法違反について無罪とする判決を言い渡した。ただ乗りが同法違反にあたるかの司法判断は初めて。ただ乗りがサイバー攻撃に悪用されるケースが相次ぐ中、識者からは判決の影響を懸念する声が上がっている。

 被告は、ただ乗りなどによって企業や個人にサイバー攻撃をしたとして、電子計算機使用詐欺罪などにも問われ、地裁は、同罪などについては有罪を認定し、被告を懲役8年(求刑・懲役12年)とした。

 無線LANの多くは、利用者ごとに「暗号鍵」と呼ばれるパスワードが設定され、他人は使用できない仕組みになっている。松山市の無職藤田浩史被告(31)は2014年6月、近所に住む男性が利用する無線LANを使用するための「暗号鍵」を解読。入手した鍵を自分のパソコンに入力してインターネットに接続したとして、電波法違反で起訴された。

 同法は「無線通信の秘密を漏らしたり、無断で使用したりしてはならない」と規定。公判で検察側は「暗号鍵はそれ自体が無線通信の内容を構成する」と指摘し、「他人の暗号鍵で無線LANを使うただ乗りは、秘密の無断使用にほかならない」と主張していた。

 この日の判決は、被告が男性の無線LANの暗号鍵に関する情報を自分のパソコンに保存し、ただ乗りをしていたことは認めたが、無線通信の秘密については「一般に知られていない通信の内容や存在」と定義。その上で「暗号鍵は通信の内容を知るための手段・方法に過ぎない」として、「暗号鍵が通信の内容を構成するとはいえず、他人の暗号鍵を使っただけでは、罪にはならない」と結論付けた。

 一方、被告は同年2〜6月、ただ乗りなどによって企業や個人にウイルスメールを送付。ネットバンキング用のIDやパスワードを盗んだり、計519万3000円を被告側に不正送金させたりしたなどとして、電子計算機使用詐欺罪や不正アクセス禁止法違反などでも起訴されていた。

 被告側は、これらについても「第三者に遠隔操作された」と無罪を主張していたが、判決は、いずれも被告の犯行と認定した。

 電波法違反が無罪となったことについて立命館大の上原哲太郎教授(情報セキュリティー)は、「暗号鍵自体は、封筒の外側だけを見ているようなもので、中身を読んだとまではいえない。通信の秘密と解釈するのは無理があった」と指摘した。その一方で、「今回の判決は、ただ乗りを助長しかねず、影響は大きい。個人のネットワークの利用権は法的に保護されるべきで、新たな立法措置に向けた議論を早急に進めるべきだ」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170427-OYT1T50095.html?from=ytop_main1
2名前をあたえないでください
垢版 |
2017/04/28(金) 01:05:39.52ID:vI3E1Ya5
裁判官無能過ぎ
自宅の合い鍵を勝手に作ったってことなのに
2017/04/28(金) 01:57:56.10ID:0KdeVOMW
これが違法じゃない先進国があったとは…
2017/04/28(金) 02:17:31.55ID:RiXu5xDN
割印された封書の封を切っただけで中は見てませんとな。封書意味ねえな。
2017/04/28(金) 02:23:16.26ID:hw2kOjvK
玄関のドアは鍵かかってたけど開けた
中にも入った、通り抜けにつかった

これで無罪てどゆこと?
6名前をあたえないでください
垢版 |
2017/04/28(金) 03:49:45.75ID:Tikw/ur8
この国は徹底的に犯罪者有利に法律が出来ている
7名前をあたえないでください
垢版 |
2017/04/28(金) 07:18:22.80ID:wmE9dM71
これ地裁だろ? 検察は上告しろよな
電波は誰でも受信できて、パスワードを突破しただけだから罪に問えないって・・・ 滅茶苦茶w
8名前をあたえないでください
垢版 |
2017/04/28(金) 10:04:00.36ID:bKt2vmob
しっかし、いまの司法は狂っているな。いろんな意味で。
キー番号が通信の秘密に当たらないならばわわざわざキー番号を振る理由はない。
オープン状態にすればいいではないか?
まったく、現状を知らなすぎる机の上でしか勉強したことがないやつらの言い分だわ。
それならば、まず裁判長の無線LAN用暗号キー番号教えてくれや。話はそれからだ。
無線LANは使ったことがないとか問題ではない。意味がわかりませんだと!!。裁判長辞職しろー、資格なし。
今朝の朝刊、立命館大学のバカな教授のコメント。
キー番号は言ってみれば封筒のようなものだと例えていた。
確かに封筒ならば表書きは第三者に見られる可能性はある。
が、しかしキー番号を封筒に例えるには無理がある。
そこを言いたいならば郵便ポストのカギ番号と言えー。バカ教授!。
郵便ポストのカギ番号が知れたら意味をなさないだろうが・・。
教授たるものもっと深く考えてからコメントせーよ。
よって、無線LAN用の暗号キーは無線の秘密の範疇に属するという検察側の言い分が妥当である。
2017/04/28(金) 16:38:21.22ID:H8y+Na8s
暗号解読自体が違法とされない限りは妥当な判決
法改正するしかいない
他人の財産をタダ乗りしたというのは電波法とかに関係ないだろう
検察の攻め方もぬるい
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況