ヤフーかんたん決済の「未着トラブルお見舞い制度」を申請しましたが、

・取引の相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合など、社会通念上、
 取引に際して利用者が通常求められる注意を欠いたと認められる取引である場合

として認められませんでした。
出品者の住所氏名電話番号は取引ナビに記載されていましたが、
それを確認しなかったからということなんでしょうか???