アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットをSNSで高値で転売したとして、チケット不正転売禁止法違反などに問われた保育士の被告(24)に対し、
大阪地裁は27日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円(求刑・懲役2年、罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。
同法は今夏開催の予定だった東京五輪・パラリンピックを見据えて昨年6月に施行。大阪府警が同10月に被告を全国で初めて摘発していた。
判決などによると、被告は昨年6〜9月、大阪市内の嵐のコンサート会場近くで、SNSで電子チケットの購入を希望していた3人に対し、
定価の8〜14倍となる計約30万円で転売するなどした。栗原保裁判官は「チケットの適正な流通を阻害し、刑事責任は軽くない」と指摘した。