請求棄却するもサービス提供者の義務を認める

同事案は,ヤフーの提供するインターネットオークションのサイト(Yahoo!オークション)で詐欺被害にあったサービス利用者780人が,ヤフーに対し,債務不履行並びに不法行為及び使用者責任に基づき,総額1億5800万円の損害賠償金を請求した事件です。

これらの被害者は,同サイトで商品を落札し,その代金を支払ったにもかかわらず,商品の提供を受けられない被害にあったとしています。

結論としては,2008年3月28日の名古屋地方裁判所の判決で,原告の請求は棄却されました。ただし抽象論としては,サービス提供者側に対して欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務を認めており,要注意の判決だと思われます。