>>362 その場合、単発、短期的なのか、常習的に長期間反復してやってるかによる。
常習的にやってる場合は、業務とみなされ仕入れ費用として認められるだろうけど、
その場合は、帳簿または仕入れの領収書全部見せろって言われる。
ちょい前の競馬の脱税裁判と同じ。
税務署の言い分が気に入らない場合、裁判して裁判所に判断してもらうしかない。
というか、雑所得20万超える場合は、確定申告しないとあとあと引っかかる。
客観的に見て業務として反復的にやってる場合は、開業届出して確定申告しないと引っかかる。
売上金額が大きいほど税務署に引っかかる可能性が高い。
その場合、仕入れや経費の領収書や証明がない場合、売上金額全部が利益とみなされ、
それに対して無申告税や延滞税がかかるという超恐ろしい事態になる。
ちなみに、毎年普通に確定申告してる場合は、雑所得20万以下でも申告しないとダメ。