>>883
出品者が概ね正しいと思うよ。

@仮に貴方が落札代金1万円をかんたん決済で支払っていたとすると、
出品者の取り分は9136円、ヤフーの取り分が864円になる。
だから出品者が1万円の領収書を発行することは出来ないし、むしろ発行してはならない。

A貴方が代金を支払った相手は出品者ではなくてyahoo。
出品者が売上金をもらった相手は貴方ではなくてyahoo。
だから、貴方が領収書を請求する相手は出品者ではなくてyahoo。
出品者が(民法に基づき)領収書の発行義務を負う相手も、貴方ではなくてyahooに対してになる。

B貴方がかんたん決済した時に、Tポイントを使っているかどうか出品者には分からない。
税法上はTポイント(のようなオマケでもらえるポイント)は単なる値引きと見なされるらしいから、
仮に貴方が5000円+5000ポイントで決済しているのに対して1万円の領収書を発行したら、
出品者が不正な領収書を発行したことになってしまう。

貴方が現金をいくら払ったかを把握しているのは出品者ではなくyahooで、この意味からも
貴方が領収書を請求できる相手は出品者ではなくてyahooということになる。