>>701
>>702
スマン。昔から奈良先生の大FANなもんで.....
美術関係者を装い、アリエクスプレスの画像使って
コピーポスターを出品している輩が許せなかっただけ。

んでも、
(2)特定の作者の作品の模写(第三者の作品や作風などを模倣した真作以外の作品)を出品する場合は、次のaからdも合わせて順守すること。
 a 知的財産権を侵害しない作品であること
  【知的財産権を侵害しない作品とは】
  著作権の保護期間を経過した作品、権利者より知的財産権の使用許諾を得た作品など

 で、やっぱ違反。

  d 模写であっても、権利者からの知的財産権保護プログラムに基づく申告により、当社が相当と判断した場合、当社は当該オークションを削除します。

なのでとりあえず、権利持ってる事務所にはお知らせしてる。
ヤフーは違反申告だけではな〜んも動かないもんな。