>>112
>>113
自己紹介に取引に関する重要事項を書くことは、単に推奨されていないだけでなくて
禁止行為に該当する。たとえ商品説明からの誘導であってもダメ。

A.出品者の禁止行為
18. 特約事項等を商品ページ以外に記載すること
https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/auc/detailed_regulations.html

だから落札者が従う必要はないし、出品者に謝罪する必要もない。