チケット不正転売禁止法の施行にあたっての当社の運用について

2019/06/10
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チケットストリートをご利用の皆様へ
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「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日より施行となります。
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※チケット不正転売禁止法の概要については別途、説明ページ(https://ticket.st/information/fuseitenbai)も提供しておりますのであわせてお読みください。
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なお「不正転売」とは、興行主に事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの、とされています。
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■当社で売買仲介するチケットはすべて、売り手会員より「不正転売にあたらない」旨の誓約をうけて掲載しています。
■買い手の方の注文にあたっては必ず「転売目的での購入でないことの確認」をお願いしています。

また、当社でも出品内容は常時モニタリングし、不正転売にあたるおそれのある出品者・購入者については
注意喚起、出品の削除、利用制限等を随時実施しています。
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正当にチケットを入手したファンが、そのチケットのもつ真の価値に見合った価格でチケットを譲渡できること・入手できることは、不正転売にあたるものではなく、守られるべき消費者としての正当な権利です。
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今後も安心してチケットストリートをご利用ください。
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当社は、CtoCによる安全なチケット取引のプラットフォームを提供することで一人でも多くの人がライブ・エンターテインメントの感動を体験できるよう、引き続きサービスの向上に努力してまいります。
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みなさまの一層のご利用をお待ちしております。