>>543
私はプロの税理士でも税務署員でもないし、
個別の事情もあるかもしれないので
最も正しい回答としては所轄の税務署に行って
税務署員からこうしてくださいって言われたって言質を自分でとるのが一番安心だけど

チャージを事業内の特定の勘定科目にしか使ってないと説明できるなら
チャージしたときに経費として記帳

Suica以外だと事業用の荷造運賃にしか使わないクロネコメンバーズのチャージとかはそれに当てはまる

チャージをプライベートでも使ってるのならもちろん、いろんな勘定科目に渡って使っているのなら
チャージしたときには記帳せずに都度、必要なら出金伝票残して記帳

でも年末のこの時期に今年は儲かったし今年のうちに経費にしてしまえって多額をチャージしておくとかは
アウトっぽいなあ