転売屋から購入したやつもおしまい

何が犯罪に当たるか?
 この政令で規制される対象者や行為は、次のとおりだ。

(1) 規制の対象者

 不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクを購入した者

(2) 規制される行為

 不特定または多数の者に対し、(1)の衛生マスクの売買契約締結を申し込み、あるいは誘引したうえで、購入価格を超える価格で譲渡すること