レターパックプラスは追跡見ると最初、引受とでるし、
引受けてないと抗弁するのは無理があるんでは?>>9
定義がない時は一般の慣習によると約款に書いてあるよ。


明らかに、故意又は重大な過失だと思うんだけど。

3 会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、
第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は
郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)
に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。