>>891
上場企業の備品として落札されたことが分かるって匿名取引じゃないでしょ
相手は出品者情報を見れてたから問題ないはず

支払った事実は決済手段で確認できるだろうからそこはOK

消費税法のほうは
「課税資産を譲渡した側が発行した書類」の保存が原則必要(消費税法30)
だけれども3万未満ならいらんし
「書類がないやむを得ない理由・相手・住所」記載しとけば一応法律上の問題なし
出品者情報見れてたならいけるよね

まぁ適正に処理されてないことなんてのもよくある話だからどうか知らんが。