https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012187530
民法486条により、弁済を受領した者に対して、弁済者は受取証書(領収証)の交付を求める権利があります。
 
 これには、「同時履行の抗弁権」がありまして、受取証書の交付と弁済が同時履行の関係に立つことが認められています。(大審院昭和16年3月1日判決)

 したがって、店が領収書を出さないなら、その場で飲食代金を払わなくとも違法になりません。