>>576
資金決済法で未使用残高が1000万円を超えた場合、内閣府に届けを出し、3月末と9月末に未使用残高を報告し、未使用残高の半額を法務局に供託しなければいけない事になっている。
根拠となる法律は資金決済法。
半年以内の期限付き電子マネーは対象外だが、Amazonギフト券の有効期限は10年なので対象になる。

詳しくは以下
https://topcourt-law.com/finance/six-months_-prepaid-payment