身分証明証を借り、それを使用してイベントに参加した場合、本来は入場できないのに身分を偽って(=本人になりすまして)主催者側をだまし、コンサート等のイベントに入場するという『財産上不法の利益を得た』ことになるため、刑法第246条2項の詐欺罪に該当する可能性があります。
他方、身分証明書を貸した者も、身分を偽って主催者側をだまし、『他人(身分証明書を借りた人)にこれ(財産上不法の利益)を得させた者』に該当するため、同項の詐欺罪にあたる可能性があります。
コロナ禍のチケットて ん ば い 業界16
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809名無しさん(新規)
2021/12/02(木) 18:33:18.09ID:cMkWp4tf0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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