転売目的でチケットを買ってこれを高く売りつけるダフ屋行為は各都道府県の迷惑防止条例違反、
チケットは「古物」にあたりますのでこれを「業として」無許可で取得・転売する行為は古物営業法違反、
さらに東京オリンピックをきっかけに制定されたチケット不正転売禁止法違反にもなります。
さらに転売の目的を隠してチケットを取得する行為は刑法上の詐欺罪にもあたってしまいます。