>>270
抜粋だけど

本件では、転売目的でチケットを購入しようとする者が、その目的を隠してぴあやEMTGなどのチケットエージェンシーに対してチケットの購入を申し込み、その結果、転売目的の購入ではないとチケットエージェンシーを誤信させ、チケットエージェンシーにチケットを送付させたという行為をもって、詐欺罪(刑法246条)に該当すると評価されました。

ファンも詐欺行為の実質的な被害者に含まれる
本件を担当した裁判官は、判決で「一般客の参加機会が奪われる上、適正価格を超過した額の支払いを余儀なくされ、音楽業界に大きな不利益が生じる」

これ当てはまるでしょ