私だったら「返品を受け付けない場合、クレジットカード会社に抗弁を申し立てます。かんたん決済の利用規約(第16条の2)では、抗弁を申し立てられた場合、決済代金全額を出品者に請求するとありますので、よろしくお願いします」って言うよ。
出品者が弁護士だ裁判だとか言ってきたら、「割賦販売法第30条で定めらた消費者の権利を行使したに過ぎません。裁判を起こされても答弁書にそのように記載します」って返せばいいよ。
抗弁は法律で定められた消費者の権利なので、出品者は抗弁で損害を被ったとかいう理由で提訴しても勝訴のしようにないw

だから「警察」「弁護士」「裁判」なんて脅し文句はもう古いんだよ。
これからは「抗弁」の時代だよ。