某家電量販店で買った液晶テレビについて、メーカーが認めた仕様記載ミスを理由に家電量販店に返品を要求した所、返品を拒否されたので、簡裁(通常訴訟)に提訴。
家電量販店側の顧問弁護士は「メーカー公表の仕様が正しいかどうかは家電量販店は保証していない」と答弁したが、そんな主張が認められるはずもなく、原告の完全勝訴。
法的根拠は消費者契約法4条1項1号(不実告知)。
ちなみに13年ぐらい前の話。

これでも俺が素人だって言うの?w