>>15
B.出品禁止物に以下を追加します。
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54.映像商品のうち、以下に該当するもの
(2)アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもの(以下、「イメージビデオ」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
(3)スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもの(以下、「イベント等の映像」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
(4)イメージビデオやイベント等の映像のうち、映像商品内の映像キャプチャーのみが掲載されているなど出品画面上での商品画像または商品説明から、一般的に市場で流通していないことが疑われるもの