>>125
あまりにも間違いだらけなので突っ込まざるを得ない

×「出品者は領収書を発行してはいけないんだよ」
"いけない"とする法はない、なので商慣習で発行する
日本国政府がそれを咎めたことはない

×「かんたん決済の支払明細が正式な領収書として有効」
なんの定義で「正式」なのか
少なくとも消費税法上では全く要件満たしてない
民法上でも領収書としては非常に微妙
消費税非課税自営レベルが申告に使えるから正式とか言う程度の正式でしょう


×クレカや銀行振込を使った場合は領収書を発行してはいけない

銀行振込でも領収書発行義務がある最高裁判例でてる
銀行振込ではいけないどころか「求められたら」出す必要がある

クレカ利用での店舗側の明細発行等に関して、
条件満たせば印紙はいらんよと国税庁が案内だしてるぐらいに
クレカだからって"発行してはいけない"なんて法はない
>>126にも絡むが
例えば法人クレカの明細でも消費税法上の領収書保存要件を満たさないため
商品役務を提供した者が発行した領収納品請求書等の書類保存が必要な場合がある



であるから大きな組織の人間ほど現金以外の支払いでも領収書求めてくる
そしてサービスで提供する店がある