>>236
事実確認において、E店Y氏は根拠なくとは発言されておりませんが法的には、誹謗中傷した、も確たる根拠もなく誹謗中傷した、も同じことですので、
答えは、はい、で結構ですよ。

E店が根拠なく誹謗中傷した、のでD店はE店に示談金300万とYouTubeにでて謝罪することをE店に申し入れしたが(Dの YouTubeより)E店に拒否され
たので、こちらの要望に応じないならばYouTubeで取り上げますよ。とE店に伝えた(法的には脅したになりますがここは無視で結構です)がそれでもD店の要望にE店が応じなかったので、【告発】偽物疑惑に言及!! 晒した。

事実ですか?はいかいいえでお答え下さい。
違うところがあるなら訂正お願いします。