>>992のつづきです。

だから、「止(とど)め」を刺(さ)しましょう。

「刑事(けいじ)事件(じけん)の取(と)り扱(あつか)いについてのルールを定(さだ)めた『刑事(けいじ)訴訟(そしょう)法(ほう)』には、第(だい)323条(じょう)第(だい)三号(さんごう)において、『民事(みんじ)事件(じけん)の【裁判(さいばん)書(が)き】も証拠(しょうこ)とすることができる』とあります。つまり、民事(みんじ)事件(じけん)の判例(はんれい)も論拠(ろんきょ)とすることができると考(かんが)えられます。また、中川(なかがわ)翔子(しょうこ)さん脅迫(きょうはく)事件(じけん)において、犯人(はんにん)は『硫酸(りゅうさん)でもなんでもやるから』とは書(か)いていますが、

【しょこたん】ぼくらの中川翔子ちゃん No. 163
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/idol/1629995638/197

中川(なかがわ)翔子(しょうこ)さんの名前(なまえ)を書(か)いてはいません。つまり、誰(だれ)に対(たい)する脅迫(きょうはく)行為(こうい)なのか犯人(はんにん)は明示(めいじ)していません。ですが、警察(けいさつ)は犯人(はんにん)の書(か)きこみを『中川(なかがわ)翔子(しょうこ)さんに対(たい)する脅迫(きょうはく)であり、侮辱(ぶじょく)である』として、犯人(はんにん)を捕(つか)まえています。よって、『民事(みんじ)事件(じけん)と刑事(けいじ)事件(じけん)で誰(だれ)に対(たい)する悪口(わるぐち)なのか判断(はんだん)する方法(ほうほう)が異(こと)なるため、誰(だれ)に対(たい)する悪口(わるぐち)なのか判断(はんだん)できない』という言(い)い訳(わけ)は通用(つうよう)しません。」

( 。・`∀・´) …上記(じょうき)を伝(つた)えると、警察(けいさつ)の人はこんな言(い)い訳(わけ)を始(はじ)めます。

※分割(ぶんかつ)します。