探検


NHKのお問い合わせ電話

2025/12/19(金) 00:37:51.48
地球温暖化とゲーム依存症の2つは、生物離れの要因です。
今から、NHKに電話をして、NHKのニュースに反映して下さい。
0570-066-066
2名無電力14001
垢版 |
2025/12/19(金) 04:10:18.77
★ 똥술で祝杯❗★
>>1001

https://pbs.twimg.com/media/EWxzGc3WAAIkymc?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/G6QCK2-acAA9bjN.png
https://pbs.twimg.com/media/D1Yq-SUVYAEWGqr?format=jpg >>1
https://pbs.twimg.com/media/G79PoVEaIAA-lR4.png
https://pbs.twimg.com/media/FCcds2MUYAMk6rT?format=jpg
2026/04/30(木) 11:23:44.91
NHKは、受信料は番組視聴の対価ではなく、公共放送を維持するための特殊な負担金だと主張していますが、そのような定めは放送法のどこにもなく、国民から受信料を毟り取るための詭弁に過ぎません。

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。

放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を視聴すると否とに拘わらず受信契約を締結する義務があると強弁していますが、そのような定めは放送法に書かれていません。ただの詭弁です。
また、テレビを設置したという客観的事実を以って、NHKを受信する目的があるとすることはできません。
NHKが受信契約を求めるためには、テレビを設置したという客観的事実ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、 平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。

NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。
2026/05/03(日) 12:59:30.28
郵便法違反(刑法犯だがなぜか罰せられてない)のNHKのために作られた「特別あて所配達郵便」
料金は普通郵便に一通150円加算
うちは年4回くらい?配達されてるから仮に1000万世帯に4回配達すると年間100億円以上かかる。
受信料は毎年使い切れないからいろいろやって使い込むしかない。
営業経費率をわざわざ1割程度に設定し1日あたり1-2億円使い込む。
(それでもどんどんたまる金融資産、9000億円 しかも無借金)

受信料はコスパ悪いしそもそも払っても無駄なので契約は断ってる。
公共放送は公共事業なんだから利益を追求して蓄財しちゃダメ。
2026/05/07(木) 20:39:48.13
受信契約義務付けは“合憲”、でも“契約成立には裁判必要”
契約を拒む人からの徴収には、今後も個別に裁判の提起が必要
(2017年最高裁判決)

義務であるはずの事を視聴者に行ってもらうために努力を要求されているのはNHK側
視聴者はNHK受信料支払いに納得できない場合は放置で良い

●なおNHKは契約の自由が認められた以下の判決文は自社に不都合なので報道しなかった

>また判決では、放送法の規定や受信料制度の趣旨等から、受信設備設置者が受契約の締結に応じない場合の対応として、放送法は、民事訴訟による解決を想定しているとしたうえで、受信契約成立にはあくまで双方の意思表示の合致を要し、裁判による場合は、設置者に承諾の意思表示を命じる判決が必要であるとした。この場合、受信契約は、判決の確定時に成立するが、受信料債権は、受信契約の定めによって、受信設備設置の月に遡って発生する。また、この受信料債権の時効は、受信契約成立時(判決確定時)から進行すると判示した。
放送法が、受信契約により受信料支払い義務を発生させることとし、その他の特別な規定を設けていない趣旨を尊重し、NHKからの受信契約締結申し込みを契機に一定期間で受信契約が成立するなど、設置者の意思表示を回避する法律構成は採用しなかった。
判決は放送法の趣旨や契約の一般原則、負担者間の公平等に則って受信料制度を確認したものと言えよう。

>判決では、「基本的には、原告(NHK)が、受信設備 設置者に対し、同法に定められた原告の目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、●これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい」と指摘した。

つまりNHKが好きな方が契約すればいいと言うこと。
2026/05/17(日) 04:30:54.47
https://www.youtube.com/watch?v=t66kWnx2WRo
NHK「緑なき島」の虚偽映像を弾劾する!@〜専門家の検証〜
「NHK側の編集でどこかで手に入れた映像を組み込んだ」
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