プレスリリースはどうかというと、原則は、非広告であり薬機法上は問題にならないと解釈されてます。

プレスリリースの送り先であるメディアの人に購入してもらおうと思って送っていないので、『顧客誘引性』が非該当となり、薬機法対象外となります。

医療用医薬品は医師が処方するので、直接服用するOTC医薬品よりも広告該当性は低いです。

ただ、
製薬企業→報道関係者:非広告扱い
製薬企業→報道関係者→一般人も見られる媒体:広告扱い
製薬企業→一般人も見られる媒体:広告扱い

となる考え方もあるので、注意は必要ですね。