増田裁判長は判決で、知人の1人が自らの覚醒剤事件で有利な量刑を得るため、前川さんが犯人だとするうその供述をした可能性が高いと指摘。さらに、「捜査に行き詰まった捜査機関による誘導などの不当な働き掛けで、うその供述に沿う他の知人らの供述が形成された疑いが払拭できない」と判断した。

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