>>241

この判決は世界基準にはなり得ないね。

知的財産権訴訟は

(1) 権利者がもともと得ていた利益が二次著作物の存在によって損なわれること
(2) 適切にライセンスしていればその二次著作物から権利者が得られた筈の利益を得ていないこと

の両方を以て権利侵害とするものなのに、
その判決は(1)が軽微だから侵害ではないと
言っている。
サンプリングして作った曲が売れた分の何パーセントかを貰うことができてないという
(2)の分も権利侵害である、というのが米国でも日本でも他の先進諸国でも一般的な判断。