>>551
理解出来てないのはお前
著作権法の第三十条の四

第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、
その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物利用に係る技術開発・実用化の試験
二 情報解析
三 ①②のほか、人の知覚による認識を伴わない利用

つまり日本の著作権法ではAIに学習させる目的で、情報解析する為に著作物を利用するのは合法なんだよ

これを知らないでほざいてたとか、本当に恥ずかしいw