保持称号が公爵号1つで、伯爵号は公爵領に属する全て(3つ)と他に1つを持っています
この公爵称号には封建選挙制の法律が付与されていて長男を指名しています
経験的にこの場合には全ての称号を長男が総取りになると考えていたのですが
長男には公爵称号と伯爵称号2つで次男が残りを継承するとなっています
相続法は分割連合で男子優先、王権は限定的、何が原因でこの結果になるか分かる方いませんか?