>>45
ただし、表意者に重大な過失があっても以下の場合には取り消すことができる。

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

常識的に俺らは値付けミスだって知ってたんだから無理じゃない?