以前、壱は柔道整復師に対し、このように呼びかけていました。

「外傷をするなら整形外科医と連携を、慢性をするなら保険を使わず自費で」と。

前者については、骨折・脱臼の管理をするならレントゲン撮影は必須だし、
手術が必要なケースではそのタイミングが重要になるから。
後者については、柔整療養費の支給範囲ではないから。

しかし、改めて健康保険法の条文を読むと、前者についても
この考え方は誤っているといわざるを得ません。

例えば、転倒して手をついて手首が腫れている患者がA接骨院に来たとする。
取りあえず固定して近くのB整形外科に紹介。
B整形外科では局所麻酔して透視下で整復、シーネ固定。
翌日再来するように言われたが、その日のうちに患者は接骨院に戻ってきた。
さて、後療でA接骨院は療養費を申請できるでしょうか?