>>755
新規開業で措置法に行くのは大型機器の減価償却が全て終わる8年目くらい
それでも建築費、内装費は減価償却期間が圧倒的に長いから措置法移行しても残ってしまう

うちはスケルトンからのテナント開業だけど、人件費等ケチりすぎて3年目で措置法対象になってしまった
まだ減価償却かなり残ってるので中古車かなんか買ってもうしばらくは一般納税で行くつもり
措置法になったら税理士も解約だな…