>>648
だまされるなよ〜 たとえ、口約束でも法律的に有効な契約だ。
地域採用にした証拠さえあれば、弁護士に相談で一発アウト!

組合も会社に協力して、組合員をだましてるのか?

(参考)
「口約束とは、契約書や借用書などの書類を残さずに約束した契約を意味します。
本邦の民法典は、諾成契約主義を採用していますので、口約束でも法律的に有効に契約が成立します。」
新銀座法律事務所 http://www.shinginza.com/keywords/kuchiyakusoku.htm