>>854
わかりやすくいうと(最低限に)、「社会的要請、会社の発展のために、女性優遇を実施します。これは、男性への逆差別を伴うものです」ということを前提にすることかと。
本来、特定性別への優遇は明確な憲法違反。男女雇用機会均等法の特例条項を根拠にして女性厚遇を実施していると思われるが、内閣府の見解では、無条件な女性への厚遇は男女雇用機会均等法にそぐわない、というこになている。
例えば、管理職への登用等で女性を厚遇することは認められているが、それ以前の条件を満たすか否かは、男女の区別なく、平等に評価をくださなければいけない。
実際、Nでは、それ以前の職能での女性優遇め普通に行われているし、管理職試験受験者の選定での「評価点の累計での比較」でも女性優遇が存在する。
専門家ではないが、法の精神には則っているとは思えないし、違憲の可能性もあるかと思う。