>>676
指示文書で「上長(管理職)が指導しなさい」となってる。

指導した内容を報告書に書いて、なおかつ上長から指導を受けた若手が
上長から受けた指導内容と、それで分かった「気づき」を記載するとかになってる。

もちろん指示文書を無視して、上長無関与で主査とか若手に代わりにやらせる
こともできるだろうけど、主査も本社から降りてきて保全経験1年、ブランク10年とかだから
指導はできないよ