2021年1月14日 19:33関西テレビ
「金魚が電話ボックスの中を泳ぐオブジェが、自分の作品と似ている」と美術家が訴えた裁判で、逆転勝訴の判決です。
美術家の山本伸樹さん(64)は、奈良県大和郡山市の商店街に設置されていた金魚が電話ボックスの中を泳ぐオブジェ(現在は撤去)について、「自分の作品に似ていて著作権を侵害された」と、商店街側に損害賠償などを求めています。
公衆電話とテレホンカードについて Part.3
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179名無しさん
2021/01/15(金) 20:54:40.54ID:JgjjMUx/■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています