逆に時Bで支店から本社に異動すれば、JG6からJG5になるので昇給する。

ワイが見た資料では、本社の課長は一律JG5、支店の課長はJG6だった。本当は本社経企や財と営業の課長の職責で言えば、前者の方が重いと思うが、恐らく制度導入時点では、本社・支店で一律に切り分けたように見える。将来的には、同じ本社の課長でも、職責に応じて、JGは差をつけると思うし、そうあるべきと思ってる。

確かに本社の時A課長は、JG5だと給与下がるけど、再送や能力ある人なら、経過措置の間に、次のJGに行くと思うから、本質的には、横滑りしか出来ない人材は経過措置後に減給になるね。

総原資は変わらないはずだから、得する人と損する人はいるけど、トータルの人件費は変わらん制度設計だとは思う。

あと、経過措置がない、将来の感官は、既存の人より昇格時点で給与が下がるのはいたまれないね。