>>356
直属の上長でおk

その申し出をうけて、上長が退職の決裁伺いテンプレに退職者の名前と日付を入れ、
その稟議を設定済みの稟議ルートに従い人事担当課長の代理が承認し、
本部長の代行が承認し、総務人事部長の権限委任をうけてる課長代理が決裁して、
そして退職になる