>>117

第二に、同法6条の2が規定する共謀罪は、別表第4に掲げる277の犯罪について、それが(1)「組織的犯罪集団の団体の活動として」、(2)「犯罪の遂行を二人以上で計画」し、(3)「計画をした者」のいずれかが「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」をしたことが犯罪成立要件となっている。(1)の要件は一般の市民団体を排除せず、(3)の「準備行為」も法益侵害の危険を伴うことを要せず、散歩や航空券購入も包含しうる。なお、法務省当局者は国会審議において(3)は(処罰

条件ではなく)構成要件だと説明している。