相手方に触れていなくとも暴行罪は成立する?
2024/12/27
https://keiji.nagasesogo.com/column-241227/
>>暴行罪が成立するか否かの判断には、以下のようなポイントが考慮されます。
>>行為が相手に及ぼす物理的・心理的影響
>>直接的な接触がなくても、相手が恐怖や危険を感じるほどの威圧的な行為は、暴行と見なされる可能性があります。
>>意図的に相手の行動を制約したり、心理的な圧力をかけることも暴行に含まれると考えられます
>>暴行が相手の怪我や転倒といった危険を引き起こす可能性がある場合も、暴行罪として成立する可能性が高まります。
>> 3.判例に見る「接触のない暴行罪」の成立基準
>>暴行罪の成立を判断する際に、裁判所は被害者に対する加害者の行為が「不法な攻撃方法」または「不安や制約をもたらしたか」を重視しています。具体的な接触がなくとも、行動や態度が被害者にとって実際に不安を感じるようなものであれば、暴行罪として認定される可能性があります。

触ってないのに傷害罪?
2017年
https://keiji.aichisogo.or.jp/keijiblog/single.php?c=556
>>しかし、暴行によらない場合であっても、傷害罪が成立する場合があります。
>>隣人トラブルにて、連日連夜、ラジオの音声やアラーム音を大音量で鳴らし続けた事件において、裁判所は、「傷害罪の実行行為は、人の生理的機能を害する現実的可能性があると社会通念上評価される行為であって、そのような生理的機能を害する手段については限定がなく、物理的有形力の行使のみならず無形的方法によることも含むと解される」(奈良地判平成16年4月9日)としており、最高裁判所も、当該判断を是認しております。
>> 上記を読んでも、よくわからないと思いますので、説明をさせて頂きます。
>> 要するに、裁判所は、傷害罪は人の生理的機能を害する危険性があると評価できるものであればよく(生理的機能を害するとは、大まかにいうと、怪我をさせたり病気にさせることです。)、必ずしも、直接殴ったり切りつけたりする必要はないということです。