>>947
脅迫罪とは害悪の告知によって成立する犯罪である。従って日時の指定があるかどうかは関係がない。

実名だろうとHNだろうと、あるいはニックネームやイニシャルであっても、前後関係等からその人だと分かる内容であれば脅迫罪が成立する。