>>310
商品は生産者が想定した用途に使用することを前提に販売されたものであり
用途を偽って購入した場合詐欺罪に問うことが可能らしい
例えば、猫を愛玩用と偽って食用に購入したら詐欺罪になる
これは判例があるけどそんなことで訴える奴がいないから問題になってないだけ