持ち株比率が33.4%(3分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で否決する権限

持ち株比率が50%(2分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の普通決議を単独で可決する権限(会社法309条1項)
→ 取締役の選任、解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができる
40%まで株所得済みなんだから、別名義とかで残り10%も所得済みかしようとしてると普通思うが
金玉握られてる実際中華企業であってるでしょ