>>139
↓文部科学省のサイト
第3章 私的録音録画補償金制度の現状について
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07092807/001/004.htm
ア 機器
 デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの(注1)
及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するもの(注2)を除く。)であって政令で定めるもの

(注1) 本来私的録音録画に供されない業務用機器を除く趣旨である。
(注2) 留守番電話機等の録音録画機能が附属機能である機器を除く趣旨である。
イ 記録媒体
 当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるもの

↓「↑じゃ何ゆってんのかわかんねーよ」っていう頭の弱ひ香具師向けの解説サイト
I2練馬斉藤法律事務所
https://i2law.con10ts.com/2018/12/20/
アドレスが長杉て貼れないから、「2021年1月1日施行改正著作権法−ダウンロード違法化について」を参照せよ。

簡単に言ってしまうと、スクリーンショットだろうが、Audialsなるソフトで録音・録画しようが違法ってわけよ
おわかり?