>>476
業務妨害としたいなら、その証拠を裁判所に出さないと行けなくなるが
度を超した連投とか、裁判所が認めてくれるだろうかね?
強迫や犯行予告や誹謗中傷なら、書き込み自体が証拠になるから簡単だと思うけど