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環境省の報告にも載っている栗田隆史

2. マスコミ報道された動物の遺棄・虐待及び関連法違反及び違反容疑一覧
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2203/03.pdf

猫埼玉県警生活環境 2 課と新座署などは 20 日、水戸市に住む無職の男(20)を
動物愛護法(愛護動物の殺傷禁止)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
調べでは、男は 4 月 15 日、当時住んでいた東京都江戸川区のアパートの風呂場で、
公園で捕まえた猫の頭を踏むなどして殺した疑い。
男はカメラ付き携帯電話で猫の死がいを撮影し、4 月 20、23 日にインターネットの掲示板に画像を掲載していた。
  (2006/11/20 毎日新聞)

さいたま地検は 20 日、拾った猫を殺したとして動物愛護法違反容疑で
書類送検されていた水戸市の無職男(20)(当時 19)を
同法違反容疑で逮捕し、さいたま地裁に同罪で起訴した。
  (2006/12/20 読売新聞)

猫を殺害し、画像をインターネットで公開したとして、動物愛護法違反の罪に問われた
水戸市の無職の男(20)の判決公判が 8 日、さいたま地裁で開かれた。
裁判官は「生命を尊重しない反社会的で劣悪な犯行」とする一方、犯行時、未成年だったことや
対人関係に困難を抱える「アスペルガー症候群」が一因となったとして
執行猶予つきの判決を言い渡した。判決は懲役 6 月執行猶予 3 年(求刑懲役 6 月)だった。
  (2007/2/9 産経新聞)

栗田隆史は犯行当時、ギリギリ未成年で精神病での通院歴もあり、また同姓同名が多数いるため
大手新聞は匿名だったが中日新聞だけは実名報道

自宅で猫を殺害したとして動物愛護法違反罪に問われた水戸市けやき台
『無職』 栗田隆史 被告(20)の初公判が二〇〇七年二月八日、さいたま地裁で開かれた。
栗田被告は起訴事実を大筋で認め、検察側が懲役六月を求刑して結審。
蛯名日奈子裁判官が懲役六月執行猶予三年の判決を言い渡した。(中日新聞)