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いや、そんなことはない。名誉棄損訴訟は、憲法上の超重要権利である
表現の自由を制限するものだから、ある人物に関する表現の自由を制約すべきか
どうかという観点が最も重要なのだよ。だからこそ、公人か否かが重要になる。

名誉棄損で訴えた者が、普段から、他人に対して、SNSなどで、差別的表現などの
不快な発言を繰り返し行っている場合には、その者に関する表現は寛容的に扱われやすい。

それでも、真実に反する表現はアウトだが、少々行き過ぎたくらいの表現なら
セールになる可能性が高まるし、慰謝料額が下がることもあり得る。

決して無駄ではない。