>>659
 配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」にしておけばNISA口座分の配当は
 非課税になります。

 >控除に必要
  ↑配当控除?
 非課税の配当に対して控除は受けられないのでは?

 或いは、配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」以外になっていてNISA分の
 配当も課税されているんだったら、株式管理元から送られてくる「配当金計算書」を
 見せるしかない(配当金が証券会社を経由しないので、証券会社が作成する資料には
 配当金が登場しない)。
 ただ>>611>>614にあるように、今回の確定申告から取引報告書他の証憑添付は不要に
 なってるから再度問い合わせて見るか、今後も確定申告をする予定があれば
 証憑添付が不要なe-TAX で申告を済ませるのが良いと思う。