>>659
配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」にしておけばNISA口座分の配当は
非課税になります。
>控除に必要
↑配当控除?
非課税の配当に対して控除は受けられないのでは?
或いは、配当金の受取方式が「株式数比例配分方式」以外になっていてNISA分の
配当も課税されているんだったら、株式管理元から送られてくる「配当金計算書」を
見せるしかない(配当金が証券会社を経由しないので、証券会社が作成する資料には
配当金が登場しない)。
ただ>>611、>>614にあるように、今回の確定申告から取引報告書他の証憑添付は不要に
なってるから再度問い合わせて見るか、今後も確定申告をする予定があれば
証憑添付が不要なe-TAX で申告を済ませるのが良いと思う。
株質問・すごく優しく答えるスレ265
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662山師さん
2020/01/31(金) 21:38:30.13ID:rqHN5yUI■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています