風説の流布で逮捕されるのは意図的に誤った情報を流した事が証明できる場合だけだよ
でなければ勘違いした情報を書き込んだだけで逮捕されちゃうでしょ。

風説の流布罪や偽計等罪は「目的犯」と呼ばれる犯罪です。 この場合、故意に加えて、「相場の変動を図る目的」がなければ処罰の対象にはなりません。